相続登記など相続に関するご相談は
増田司法書士・土地家屋調査士事務所にお任せください。
相続手続きに関してお困りではありませんか?
自分に万が一の事があったときに相続人にあたる人がいない。
遺産を分割したいときの手続きは?
遺言書の種類や遺言書の書き方が知りたい
生前贈与をしたい。
相続放棄手続申立はどうすればいいの?
相続についてお困りの方
将来、身内同士でトラブルが起きないよう、スムーズな相続手続きをご希望の方。 相続に関することってとても複雑で大変ですよね。
おひとりで悩まずにまずは、増田司法書士・土地家屋調査士事務所にお気軽にご相談ください!
相続について
遺産問題は早めの対応、早めの解決が大切です。
生前に承継(贈与)
より確実な承継のために
財産を渡す人が生きている間に相手に贈ることを生前贈与と言います。自分の死後に財産を渡す「相続」と異なり自分の意志や希望を丁寧に伝えることができます。
死後に承継(遺言)
手続を見据えた遺言書の作成を!
遺言書の書き方には守らねばならない規定があり、ただ書けばよいというものではありません。
またたとえ法的に有効な遺言でも、その記載方法によっては手続でスムーズに使えないケースもあります。遺言の内容を実現するためには誰が手続を行うかという問題も発生します。
相続の手続について
相続手続は様々な分野で必要です
一口に相続手続といっても…不動産登記、預金解約…
相続人の確認から財産や負債がどれくらいあるかの調査、相続に関する手続き全般をサポートいたします。効率的にすすめるためにも、何を自分で行い、何を専門職に依頼すべきか。
まずは相談しましょう。
相続する(必要になる書類)
相続をサポートします。
手続内容により必要な書類が異なりますので、詳しくはご相談ください。
必要書類は、ご依頼頂いた上、弊所で手配することも可能です(印鑑証明書を除く)。
本籍地のある市町村役場が、遠隔である場合などに便利ですので、お気軽にご用命ください。
相続しない(相続放棄)
相続では負債も承継します。
貯金や不動産といったプラスの財産より借金などのマイナスの遺産のほうが多い場合、相続放棄をすることができます。相続権の一切を放棄することになるため財産も相続することができませんが、負債を負わずに済みます。相続放棄の手続は相続開始から3ヶ月以内と期限が決められているため、迅速な対応が必要です。
事務所案内
名称
増田司法書士・土地家屋調査士事務所
代表
増田 弘子
司法書士・土地家屋調査士
東京土地家屋調査士会所属/東京司法書士会所属
所在地
〒182-0024 東京都調布市布田1丁目25番地3 増田ビル3F
電話番号
042-443-8215
FAX番号
042-443-8216
備考
駐車場あります。